セクハラやパワハラに悩んでいるという方。
どのようにして被害を訴えればいいか考えたときに、ボイスレコーダーで会話内容を録音するという方法を思いつく方も多いことでしょう。
しかし、相手の許可なく会話内容を記録することはプライバシーの侵害に当たるのではないかと不安もあるのではないでしょうか。
今回は、相手の許可なく会話を記録するという行為について紹介していきます。
□ボイスレコーダーで盗聴するとプライバシーの侵害?
盗聴とは、自分が会話に参加していない場合において、第三者や第三者間の会話などで誰の同意も得ないまま録音や音声傍受をすることです。
また、盗聴と似ている言葉に秘密録音というものがあります。
秘密録音とは、自分と相手との会話を相手に許可なく録音することです。
この2つの違いは自分が会話に加わっているかどうかです。
これらの行為は法律に違反するのでしょうか。
実は、盗聴も秘密録音もその行為自体が罪に問われることはありません。
録音の前後で勝手に人の家に侵入したり、盗聴器を仕掛けるために相手の物を破壊したりするなどのように、盗聴の前後に行う行動で罪に問われることが多いです。
しかし、録音して得た情報を勝手に第三者に漏らすような行為を行った時にはプライバシーの侵害や名誉棄損に該当する可能性があります。
□相手の許可なく録音したボイスレコーダーに証拠能力はある?
上記でも紹介しましたが、相手に許可なく会話を録音すること自体は犯罪行為にはあたりません。
しかし、それが証拠として扱われるかどうかは別の話です。
ここからは、相手の許可なく録音した音声を証拠とできるのかみていきましょう。
*証拠能力
証拠能力とは、どのようなものであれば裁判時に証拠として出せるのかという判断基準のことをいいます。
民事裁判においては、著しく反社会的な手段を使って、人格権を侵害するような方法を用いないのであれば、証拠能力を否定されることはないとなっています。
そのため、許可なく録音した音声であっても証拠としての能力を否定されるということはありません。
*証明力
証拠として認められるかどうかとは別として、その音声自体に証明力が伴っているのかというのも大切です。
証明力があるかによって、自分にとって有利な証拠となるかが変わってきます。
証明力は、会話の内容や録音された時の状況などから総合的に判断されます。
□まとめ
ボイスレコーダーを使って、相手の許可なく会話を記録するという行為自体は犯罪ではありません。
しかし、得た情報を第三者に漏らしてしまうとプライバシーの侵害に当たる可能性があります。
この記事を参考に、有効な証拠を集めるようにしましょう。