「最近、なぜだか帰りが遅いなぁ」
そんな日々が続くと、ふと、「浮気」というワードが浮かんできてしまう方もいるのではないでしょうか。
そこで浮気について考える機会が出てくることもあるかと思います。
しかし、「許可を得ずにGPSを仕掛けて浮気を調査しよう」という考えは捨てましょう。
なぜなら、その行為には犯罪リスクが潜んでいるからです。
本記事では勝手にGPSを仕掛けることの危険性をお伝えします。
□他人の車に勝手にGPSを仕掛けると罪を問われるかもしれません
特定の人物の行動や居場所を把握するために、相手から承諾を得ずに車にGPSを仕掛けた場合、以下5つの罪に問われる可能性があります。
1:ストーカー規制法違反
恋愛感情やその他好意の感情による相手への付き纏い行為をした場合に問われる罪です。
令和3年に施行された改正ストーカー規制法では相手に無断でGPSを仕掛けるといったような位置情報取得行為が規制されています。
2:迷惑防止条例違反
ストーカー規制法違反と異なり、迷惑防止条例違反は恋愛感情やその他好意の感情などがなく単純な怨恨による行為は、各地域の「迷惑防止条例」として罪を問われる可能性があります。
特定のものに対する、妬みや恨みの悪意を充足するための行為が主な処罰対象となるため、相手の車にGPSを仕掛けることで、行動が監視されていれば「見張り」のような罪に該当してしまうでしょう。
3:刑法の住居侵入罪・建造物侵入罪
刑法第130条の住居侵入罪や建造物侵入罪は、いわば、不法侵入と呼ばれており、相手のガレージ、マンションの駐車場などに出入りするだけで罪に問われる可能性があります。
従って、住宅の名義などにかかわらず、実際に管理している者の意思に反して立ち入れば不法な侵入と見なされるでしょう。
4:軽犯罪法違反
不法侵入が許されたとしても、軽犯罪法に進んで行く道もあります。
例え囲いが無くても居住者以外で立ち入り禁止になっている区域に入り込めば、この罪が問われることになるでしょう。
5:刑法の器物損壊罪
刑法第261条の器物損壊罪はGPSを車に仕掛ける際に傷をつけてしまった場合に問われる可能性があります。
例えば、GPSを仕掛けるために車の底面に穴を開けたり、ビスで固定したりすることです。
□その他GPS調査が違法な場合
1.恋人又は気になる異性の車両にGPSを付ける
2.夫、又は妻が使用している会社の車両にGPSをつける
3.別居している配偶者の車両にGPSを取り付ける
以上、どれも相手の許可を得ていなければ違法です。
□まとめ
他人の車に無断でGPSを取り付けると「ストーカー規制法違反」や「迷惑防止条例違反」など5つの罪に問われる可能性があります。
また、相手の許可を得ていなければGPSを他人につけることはどの場合も違法なので気をつけましょう。
当社ではGPSや盗聴器を取り扱っている関係で、適切な利用方法についてお伝えすることが可能です。
もし必要性を感じましたら、お問い合わせください。