恋愛や友人関係など、人間関係において様々なトラブルがありますよね。
そのような場合、GPSで真実を暴こうと考える方も多いかと思います。
しかし、GPSを仕掛ける際は、法律によく注意する必要があります。
今回は、GPSを仕掛ける場合の法律との関係について紹介します。
このページの目次
□GPSを仕掛けても犯罪にならないシチュエーションとは?
GPSを仕掛けても犯罪にならないシチュエーションは大きく2つあります。
*自分が所有している車やバイク、自転車など
GPSは自分自身が所有している車やバイク、自転車に設置することは合法です。
*夫婦で共有している財産で相手の承認を得た場合
夫婦で購入した不動産や車などの共有財産は、相手の承認を得ている場合に限り合法です。
令和3年に改正ストーカー規制法が施行され、新たに無断でのGPS機器設置や対象者の位置情報の取得に規制が加わりました。
相手の承認を得ていなければ違法となるので注意しましょう。
□相手に無断で車にGPSを仕掛けた場合に問われる恐れのある罪
GPSの取り扱い方によっては以下5つの罪に問われる恐れがあります。
1.ストーカー規制法違反
こちらは、前述の通り、相手に無断でGPSなどを用いて位置情報を取得する行為自体を規制対象としています。
仮に違反した場合は、以下の刑に科されるでしょう。
・1年以下の懲役または100万円以下の罰金(ストーカー規制法第18条)
・禁止命令に違反してからも更にストーカー行為をはたらいた場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金(ストーカー規制法第19条)
2.迷惑防止条例違反
相手の車にGPSを仕掛け、行動を監視していると迷惑防止条例における「見張り」という禁止行為に該当する可能性が高くなります。
都道府県によって規制内容は異なりますが、仮に東京都で違反した場合は、以下の刑に科されるでしょう。
・1年以下の懲役または100万円以下の罰金
3.刑法住居侵入罪・建造物侵入罪
住宅の名義に関わらず、管理者の意思に反して対象者の敷地内に侵入した場合は、不法侵入として、住居侵入罪・建造物侵入罪に該当します。
仮に違反した場合は、以下の刑に科されるでしょう。
・3年以下の懲役または10万円いかの罰金
4.軽犯罪違反
立ち入り禁止場所に侵入した場合は「軽犯罪法」の違反となる可能性があります。
仮に違反した場合は、以下の刑に科されるでしょう。
・拘留(30日未満の刑事施設への収容)または科料(1万円未満の金銭徴収)
5.刑法の器物損壊罪
GPSを仕掛けるために”故意”に器物を破壊した場合「器物損壊罪」に該当します。
故意でなければ罪は問われません。
仮に違反した場合は、以下の刑に科されます。
・3年以下の懲役または30万円以下の罰金、または科料
□まとめ
GPSは、自分の所有物や、相手からGPSを仕掛けることに対して承認を得た上で共有財産に仕掛けるようにしましょう。
また、GPSを仕掛ける際には以下5つのような法律に反していないかよく注意する必要があります。
1.ストーカー規制法違反
2.迷惑防止条例違反
3.刑法住居侵入罪・建造物侵入罪
4.軽犯罪違反
5.刑法の器物損壊罪
当社では、GPSや盗聴器の販売を行っています。
これらの商品を取り扱う際は、十分な注意が必要です。
ご利用を検討している方はぜひ当社のお問い合わせ窓口にご相談ください。