いくら良好な関係を築いてきた夫婦でも、もめたり離婚したりする可能性があります。
また、もめごとなどのトラブルは離婚後も解決されないことがあります。
そういった離婚後のトラブルの多くは、離婚前の準備が不十分である場合に発生します。
今回は、離婚前に準備することと、決めるべき離婚後の条件について解説します。
□離婚決意後に必ず準備すべきこととは?
離婚は結婚よりも強い意志が必要なため、心の準備が重要です。
心の準備が整ったら離婚を円滑に進めるために、以下の現実的な準備に移りましょう。
1つ目は、経済面で自立する準備です。
離婚すると、まず別居費用が必要です。
結婚すると収入は夫婦共通の財産となるため、自分のためのお金を貯めるのは大変です。
特に専業主婦の方やどちらかに給料を預けている方は、怪しまれないようにお金を貯める必要があります。
離婚を決意したらすぐに自分名義の口座を準備しましょう。
2つ目は、請求できるお金と資産の調査です。
離婚後の経済的自立のためにお金を貯めることは必要ですが、実は離婚の際にもらえるお金もあります。
婚姻費用、財産分与、慰謝料、養育費、助成金などを調べておくと良いでしょう。
しかし各家庭によって配分は異なるので、注意しましょう。
またこれらのお金を請求するには、通帳や保険の書類などが必要です。
調査と並行してこちらも準備しておきましょう。
3つ目は、離婚理由の明確化です。
双方の合意があれば離婚できますが、合意に至らない場合は争うこととなります。
裁判になると、離婚には民法で明記されている特定の理由が必要です。
不貞行為、悪意の遺棄、3年間の生死不明、回復の見込みのない強度の精神病、その他婚姻を継続しがたい重大な理由のいずれかに当てはまれば、裁判所は離婚を認めます。
離婚の理由を明確化しておくと、争いになった場合に有利になるでしょう。
また、上記の理由を主張するには、証拠の収集も必要です。
特に不貞行為やDVなどを主張する場合は、やり取りや写真がなければ、認められないこともあります。
□離婚成立後の条件を決める
請求できるお金の中でも、婚姻期間中の2人の財産を分ける財産分与は、夫婦で話し合う必要があります。
また子どもがいれば、子どもに関する事項を決める必要があります。
*どちらが親権を持つか
日本では、子どもの親権は片方にしか認められておらず、親権者を決めなければ離婚が成立しません。
親権で争った場合は、これまでの子どもの監護実績で決められます。
*養育費と面会交流権
親権を持たない側にも扶養義務があり、子供の成人まで養育費を支払う義務があります。
養育費は、親権者の収入を考慮しながら養育費算定書に沿って決められます。
また親権を持たない側にも面会交流権があります。
子どもと会う頻度や時間、場所などを事前に決めておくことが大切です。
□まとめ
今回は、離婚前に準備することと、決めるべき離婚後の条件について解説しました。
離婚請求、お金関係など決めることはたくさんありますが、準備次第で離婚後のトラブルは防げるでしょう。
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離婚のための証拠収集が必要な方は、ぜひご相談ください。