「パートナーに不満があるから離婚したい」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
離婚するには条件があり、離婚すると決まればいくつかの手続きが必要です。
今回は離婚が認められる条件と離婚に向けた手続きについて紹介します。
□離婚が認められる条件について
1つ目は、パートナーに不貞行為があった場合です。
配偶者ではない他の異性と性的関係を持ち、パートナーがそれを認めた場合は離婚が認められます。
認めない場合は、証拠をもとに立証する必要があります。
2つ目は、パートナーが夫婦の協力、同居、扶助義務を果たさない場合です。
自宅に帰らずに置き去りにしたり、同居していても生活費を送らずにほったらかしたりすることが続いた状態が当てはまります。
ただし、お互いの同意をもとにした別居やその他しっかりとした理由がある場合は除きます。
3つ目は、パートナーの生存が3年以上不明で、その状態が継続している場合です。
この場合は法律上、婚姻状態が不当であると見なして離婚が認められます。
4つ目は、パートナーが精神病になり、治る見込みがない場合です。
ただ、この場合は精神病にかかったことが自己責任でない場合でも、配偶者から医療費の経済支援を受けられなくなります。
そのため、この場合、裁判所は厳格に判断する傾向にあります。
5つ目は、婚姻関係が修復する見込みを持てないほど破綻している場合です。
このような抽象的な表現となっているのは、離婚原因が多くあるためです。
1つ目から4つ目までに該当しない場合で、他の離婚原因に匹敵するほど重大な事由がある場合に適用されます。
□離婚に向けた手続きについて
1つ目は、お互い話し合いで決める一般的な協議離婚です。
離婚する際に行われた離婚方法のうち全体の約9割が協議離婚です。
この方法は相手に責任がある場合やない場合でも可能です。
2つ目は、第三者の介入として家庭裁判所で行う調停離婚です。
協議離婚で決定できない場合や感情的で落ち着いて話し合いできない場合にとられます。
第三者に介入してもらうことで冷静に話し合えるメリットがあります。
3つ目は、離婚の同意が取れない最終手段として行う裁判離婚です。
離婚の訴訟を起こし、裁判所に判断してもらう方法です。
4つ目は、裁判所に判断してもらう審判離婚です。
利用条件が限定的なため、多くの夫婦は審判離婚とは違う方法で離婚します。
□まとめ
離婚が認められる条件と離婚に向けた手続きについて紹介しました。
離婚が認められる条件は様々で、離婚の手続きで1番多いのは協議離婚です。
当社は盗聴を総合的にサポートする安心の専門店です。
パートナーへの不信感から離婚を検討している方はぜひお問合せください。