「GPSで逮捕されることはあるのだろうか」
「浮気が気になって、GPSをたよりに証拠をつかみたいのだがストーカーになるのだろうか」
このようにお考えの方は多いでしょう。
GPSによる浮気調査とストーカーの線引きは把握しておきたいですよね。
今回は、上記の疑問を解決する情報をお届けします。
ぜひお役立てください。
□GPSは違法?ストーカー行為となる場合の定義について
ストーカーは「恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、つきまとい等や位置情報の無承諾取得行為を行うこと」と定義されています。
つきまとい行為や位置情報無承諾取得だけでは分からない部分も多いと思いますので、具体的にどういったものが該当するのかを解説します。
まずは、つきまとい行為についてです。
つきまとい行為は、待ち伏せや押しかけ、面会や交際の要求、名誉毀損、無言電話や連続した電話、メッセージなどが該当します。
ストーカーは物理的につきまとう行為だけではないのです。
次に、位置情報無承諾取得について解説します。
これは相手の承諾を得ることなく、位置情報を取得した際や位置情報機器を設置した際に該当します。
これに恋愛感情や怨恨などが重なることで法律違反となります。
以上がストーカー行為となる定義についてでした。
□ストーカー規制法が改正された?法律改正された部分について
続いては、法律が改正された部分について解説します。
令和3年5月26日より、ストーカー規制法の一部が改正され、同年6月15日より、実際にいる場所の付近で見張る、押しかける、うろつく行為が規制されるようになりました。
他にも、拒否しているのにもかかわらず連続して文書を送りつけてくることも同様に規制されます。
また、同年8月26日からは相手の承諾なく、位置情報記録やGPSを取り付ける行為が禁止されるようになりました。
以上が法律の改正された部分についてでした。
改正されてから、規制が厳しくなりました。
浮気調査で位置情報記録を付けようと思っている方は、今一度法律を確認する必要があります。
□まとめ
今回はストーカーとはどういうものかについて知りたい方に向けて、ストーカーとみなされる定義や法律改正後の箇所について解説しました。
当初の疑問が解決されたのではないでしょうか。
今回の情報を活用していただけると幸いです。
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