浮気調査をしている方の中には、証拠がなかなか集まらずお困りの方もいるでしょう。
そのような場合に多くの方が検討するのが、集められた証拠を使って自白させることです。
今回は、自白で慰謝料を請求できるのかと、自白を証拠にする方法を紹介します。
ぜひ参考にしてくださいね。
□自白は裁判や慰謝料請求における証拠になるのか?
自白は、当事者にとっては強力な証拠ですよね。
裁判においても、相手が否定しない限り自白のみで慰謝料を請求できます。
ただし、もしも裁判の場で夫が否定したら、証拠として扱うことが難しくなります。
そのため、裁判所に認めてもらうためには、第三者にもわかるような証拠が必要です。
そもそも、不貞行為の証拠となるものには、次のようなものがあります。
・二人でラブホテルに入っている写真
・肉体関係を明確に示唆するメール
・密会のスケジュールなどのメモ
・録音データ
・ETCの記録
・浮気相手と宿泊したホテルやレストランの領収書
・第三者の目撃証言など
これらのような証拠を手に入れることが難しい場合は、自白の内容を確実な証拠にすることをおすすめします。
□自白を証拠にする方法は?
相手が自白をした場合には、第三者にもわかる証拠にするために次の3つの方法があります。
1つ目は、書類にする方法です。
証拠としては、書面が最も有力です。
不貞行為の自白を書面に書き起こして、署名をしてもらいます。
・不貞配偶者と同人が既婚と知りつつ不貞行為を行ったこと
・相手方の署名・押印及び日付
上記の2点は必ず含めましょう。
データとしても保管しておくと安心です。
2つ目は、音声データにすることです。
自白したときの音声を残しておくことで証拠として扱われます。
ボイスレコーダーやスマホ、パソコンなどで録音できます。
3つ目は、動画データです。
動画データは、録音データよりも第三者にその場の状況が伝わりやすいものです。
無理やり言わされていないか、反省しているかなどを表情から読み取れます。
ただし、映像が中断していたり、編集されていたりすると証拠として認められない可能性があります。
くれぐれも注意しましょう。
□まとめ
今回は、自白は証拠能力があるのか、自白を証拠にするにはどのような方法があるのかを紹介しました。
自白以外にも不貞行為の証拠があると、さらに強力な証拠になります。
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