民事訴訟を有利に進めるためには証拠の提示が不可欠です。
しかし、民事裁判を経験する機会は一般の人にはあまりないので、録音テープや写真などがイメージとしてすぐに思い浮かぶものでしょう。
そこで今回は民事訴訟における秘密録音の証拠能力と無断で録音したデータは証拠になるのかについて解説します。
このページの目次
□民事訴訟での秘密録音の証拠能力の判断基準とは?
民事訴訟において、秘密録音が証拠として十分に認められる基準について2つ解説します。
*人格権を反社会的な手段を用いて侵害していない
反社会的な手段とは、例えば強い口調で反論できなくして精神的自由を拘束したり、物理的に拘束して身体的自由を拘束したりすることなどがあります。
これらによって採集されたものは、証拠として認められないものが多いです。
ただし、ある人の発言をその人が知らないように録音しただけにとどまっている場合は、証拠能力が高いと判断される可能性が高いです。
*行為の違法性や証拠価値などの事情を全体的に考慮する
民事訴訟法において、例えば匿名で第三者が録音したものを証拠として用いても証拠能力が例外的に認められないというものです。
これに関しては解釈が難しいので、さまざまなとらえ方がありますが、偽造できる可能性もあることがから、認められない可能性が高いです。
□無断で録音した音声は証拠として認められるのか?
無断で録音したデータに証拠能力が認められるのかということについては過去に判決があります。
その判決では、証拠として認められました。
つまり、日常的に行う普通の対話を録音していても、それが反社会的に人格権を侵害しているのかという判断にはならないので、証拠能力として十分に認められます。
ただし、証拠能力があるからと言って証明力があるというのはまったく別の問題です。
相手に何かを質問した録音データがあったとしても、その内容で相手が具体的にどんなことをしたのか、いつしたかなどを認めていない場合には証明力があると判断される可能性は低くなります。
また、その録音データの口調が認めさせるように強く言っていたりなどした場合には、証明力としては不十分です。
□まとめ
今回は民事訴訟で、秘密録音の証拠能力が認められる基準と秘密で録音した音声が証拠として認められるのかについて解説しました。
証拠能力があると認められる場合には、反社会的に人格権を侵害していないことが大切です。
今回の記事を参考に裁判を有益な証拠を集めて、裁判を有利に進めましょう。