浮気調査などで、盗聴をする方法をお考えの方は多いでしょう。
盗聴という行為自体は犯罪ではありませんが、気づかないうちに違法行為をしてしまうケースがあります。
今回は、盗聴が犯罪になる場合とならない場合の違いについて紹介します。
ぜひ参考にしてくださいね。
□盗聴が犯罪になる場合とは?
盗聴は、犯罪ではありません。
そのため、浮気の証拠を得るために配偶者を盗聴するのは問題ありません。
盗聴が犯罪になるのは、盗聴前後の行動に違法行為が含まれるケースです。
例えば、次のような行動をすれば犯罪になります。
1つ目は、他人の家に侵入することです。
浮気相手の家に侵入して盗聴器を仕掛けようとすると、住居不法侵入罪に当たります。
車に取り付けようと駐車場に入るのもやめましょう。
2つ目は、電話線を切ったり、電話の内容を盗聴することです。
有線電気通信法違法にあたります。
さらに、配偶者の勤め先の情報などを漏洩してしまった場合には、電波法に違反する恐れもあります。
3つ目は、他人の物を壊したり改造したりして盗聴器を設置することです。
これは器物破損にあたります。
4つ目は、盗聴した録音データを販売することです。
販売まで行ってしまうと、個人情報保護法違反にあたります。
□盗聴の違法性をケース別に解説します!
違法に入手した録音データは、裁判などで証拠能力が低いと判断されることもあります。
次の4つのケースについて考えてみましょう。
1つ目は、子どもの通学カバンに盗聴器を仕込んだ場合です。
例えば、お子さんが学校でいじめを受けている可能性があると考えた場合に、お子さんのカバンに盗聴器を仕掛けて、いじめの音声データを入手するのはどうでしょうか。
親が盗聴器を仕掛けたのは自分の子どものカバンなので、違法性はないでしょう。
2つ目は、マンションの隣室の音を集音マイクで録音した場合です。
隣の部屋から大声が聞こえて、自分の悪口を言われている気がする場合に、集音マイクで録音するのは違法でしょうか。
この場合は、自室で録音しているため、違法ではありません。
ただし、インターネット上にアップロードした場合などはプライバシーの侵害に当たる可能性があるので、注意しましょう。
3つ目は、向かいの家の植え込みに盗聴器を設置した場合です。
向かいの家の人が、自分の悪い噂をほかの人に広めているようだと知って、それを確認するために向かいの家の植え込みに盗聴器を設置するのはどうでしょうか。
この場合は、はっきりと違法行為だといえるでしょう。
なぜなら、他人の敷地内に入るのは住居不法侵入に当たるからです。
□まとめ
今回は、盗聴の違法性について紹介しました。
盗聴器を使用する場合は、上記のような点に気を付けましょう。