配偶者の浮気を疑っている場合、GPSを取り付けて追跡しようとお考えの方もいるでしょう。
しかし、調査の仕方によっては違法にあたる可能性もあります。
そこで今回は、どのような法律に抵触する可能性があるのかと、GPSでの追跡が違法な場合を紹介します。
ぜひ参考にしてくださいね。
□GPSでの追跡は違法か?
配偶者にGPSを取り付けて浮気調査を行う場合に関係する法律は次の3つです。
1つ目は、プライバシー保護法です。
プライバシー侵害行為とは、「プライバシー情報を他者にみだりに公開されない権利(プライバシー権)を侵害する行為」のことです。
そのため、GPSを取り付けて行動パターンを把握するだけでは、違法行為にはあたりません。
しかし、民事上の責任は発生する可能性はあるため注意が必要です。
2つ目は、器物損壊罪です。
器物損壊罪は、他人のものを壊したり、使えなくしたりしたときに問われる罪です。
そのため、車にGPSを取り付けるときに、その車が自家用車である場合は、器物損壊罪は成立しません。
3つ目は、住居侵入罪です。
GPSを取り付けるために他人の敷地に入る行為は、住居侵入罪に当たります。
そのため配偶者と別居中などの場合には、注意が必要です。
このように、GPSを使用した浮気調査は効果的ですが、法律に違反するリスクがあります。
裁判で不利にならないようにするためにも、どのような行為が違法なのかをしっかり把握して、法律に抵触しない範囲で調査を行いましょう。
□GPSを使った追跡が違法な場合とは?
実際にGPS調査を行うときに、違法にあたる行為を3つ紹介します。
1つ目は、婚姻していない関係の相手の車にGPSを取り付けることです。
相手の所有物にGPSを取り付ける行為は、付きまとい行為や迷惑行為とみなされる可能性があります。
2つ目は、配偶者が普段から使っている車が会社の所有物である場合です。
社用車にGPSを取り付けるのは、もちろん違法行為です。
仕事にかかわる情報を取得・ろうえいしてしまった場合には多額の賠償金を請求される可能性もあります。
3つ目は、別居している配偶者の車にGPSを取り付ける場合です。
別居している場合には、配偶者の車は実質的に相手の所有物であるとみなされる場合が多いです。
その場合には、相手の車にGPSを取り付けると違法になる可能性があるため注意が必要です。
□まとめ
今回は、GPSによる浮気調査の違法性についてお伝えしました。
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