「パートナーの帰りが最近遅い」
「パートナーが何も言わずに頻繁に1人でどこかに外出している」
パートナーの浮気を疑う際に、盗聴器を仕込んで調査をしようとお考えになる方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、盗聴という行為が犯罪になる場合とならない場合について解説しますので、ぜひ参考にしてください。
□盗聴が犯罪にならないケースをご紹介!
まず、盗聴という行為についてですが、行為自体は犯罪ではありません。
刑法や法律にも、「盗聴行為」を規制する内容や罰則を科す内容はありません。
したがって、「録音機材等を使って他者の会話を録音する行為」と「機材を使って他人の会話内容を聞く行為」は、犯罪になりません。
このように、浮気調査で盗聴器を仕掛けることは可能です。
しかし、盗聴の方法や録音した内容の使用方法次第では、盗聴が犯罪になる可能性があります。
では、どのような場合が処罰の対象となるのでしょうか。
□盗聴が犯罪になるケースをご紹介!
盗聴が犯罪になるケースをご紹介します。
*盗聴器を仕掛けることによって犯罪になるケース
盗聴器を仕掛けて犯罪になるケースを4つご紹介します。
1つ目は、他人の建物内や敷地内に立ち入って盗聴器を仕掛けた場合です。
この場合、住居侵入罪または建造物侵入罪(刑法第130条前段)の要件に該当します。
2つ目は、盗聴器を仕掛ける際に他人の家具や家電を改造した場合です。
穴をあけたり、傷をつけたりした場合、器物損壊罪(刑法第261条)に該当します。
3つ目は、電話回線上に盗聴器を仕掛けて通話内容を傍受した場合です。
通信の秘密は、基本的人権として憲法上でも保障されており、電気通信事業者の取扱中に係る通話内容を傍受した場合、処罰の対象になります。
4つ目は、電話線を切断した場合です。
有線電気通信法第13条1項に違反、器物損壊罪(刑法第261条)に該当します。
*盗聴内容を利用することによって犯罪になるケース
盗聴内容を利用することによって犯罪になるケースを4つご紹介します。
1つ目は、脅迫した場合です。
脅迫罪(刑法第222条)に該当します。
2つ目は、誹謗中傷した場合です。
名誉棄損罪(刑法第230条)と侮辱罪(刑法第231条)に該当します。
3つ目は、ストーカー行為をした場合です。
ストーカー行為等の規制等に関する法違反になり得ます。
4つ目は、盗聴で得た内容を他人に漏らした場合です。
無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らした場合又は窃用した場合には、電波法第59条及び第109条1項に違反にします。
□まとめ
本記事では、盗聴行為が犯罪になる場合とならない場合について解説しました。
盗聴器や盗聴内容を扱う前に法律について簡単に調べたり、専門家や業者の方に相談すると安心です。
当店は、多数の浮気調査グッズを販売しておりますので、お気軽にホームページをご覧ください。