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盗聴器に関するコラム (2012−01−18)
盗聴器は合法の商品です
盗聴器についてテレビや雑誌などで「盗聴犯」という表現がされ法律を犯していると誤解されがちですが、盗聴器は国の法律を満たした合法品です。
盗聴器が合法品である条件や、どのような行為が違法になるかを考えたいと思います。
盗聴器とは
ここで言う盗聴器とは、周囲の音を集音し電波で送信する「盗聴発信機」を指します。
周囲の音をマイクで集音し電波で送信するので、電波を傍受するためには受信機が必要となります。
電波の飛距離は500mくらいが限界なので、傍受する人間は受信機を持って電波の飛距離内に入る必要があります。
一般的に盗聴器はこの「電波式盗聴発信機」の総称で、世間で流通しているほとんどがこのタイプの盗聴器となります。
盗聴器に対する国の法律
盗聴器は電波を送信するので法律による国の規制があります。
そもそも電波を扱う人間は資格や免許が必要で、誰にでも簡単に許可されている訳ではありません。
盗聴器に関しては「微弱な電波」であることを条件に資格がない人間でも扱うことが許されており、電波の出力さえ守っていれば国の法律を満たした合法品という事になります。
ちなみに「微弱な電波」では電波の到達距離が500m程なので、それを超える出力の盗聴器は違法である可能性が高くなります。
国内電波法
上記で紹介した国の法律を詳しく紹介します。
電波に関する法律は「国内電波法」というものがあり、総務省が所管しています。
盗聴器を作っている国内のメーカーはもちろん法律を考慮して製造してますので、通常流通している盗聴器は合法品となります。
もしもお客様が電波が1km届くような盗聴器を目にしたら、それは「違法品」だと思われて間違いありません。
電波が1kmも飛ぶような発信機は「微弱な電波」とは言えず、資格や免許が必要になる出力レベルだからです。
盗聴器は「合法品」でも使い方で「違法」になるケースとは
上記の通り盗聴器自体は「合法品」であっても、その使い方で「違法」になることはもちろんあり得ます。
金属バットで人を殴って殺せば罪に問われるように、どのような物でも使い方によっては違法になり得るでしょう。
盗聴器の場合、他人の住居に勝手に設置すると「不法侵入」、他人の車に設置すると「器物破損」などの罪に問われます。
また、知り得た情報を元に恐喝や産業スパイなどをするとそれぞれ違法になるでしょう。
親が子供の部屋にとか妻が夫の部屋になど身内で盗聴器を使う場合は罪にならないと思いますが、知り得た情報の扱い方に注意する必要があります。
専門店としての見解
これまで紹介してきたとおり、盗聴器は電波飛距離が500mぐらいまでの物に限り合法品と思ってもらって間違いないでしょう。
ただし、盗聴器を使う状況や環境で罪に問われる場合もあります。
盗聴器を販売している専門店としては、使い方はお客様に一任しておりますので罪を犯すような行為をされないように願うばかりです。
盗聴器を使った場合に法律を犯すケースについて詳しく知りたい方は、弁護士など法律の専門家にご相談下さい。
(当店の見解は一企業としての考え方なので、法律に適するかなどの保証は一切ありませんのでご理解下さい)
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