嫁の不貞が発覚した時には、やり場のない怒りや悲しみが湧き上がってくることでしょう。
このような時には感情的に行動しがちですが、冷静に証拠を集めていくことが大切です。
今回は、不貞の証拠を集める時のポイントと慰謝料や親権について紹介していきます。
□嫁の不貞の証拠を集める時のポイント
嫁の不貞の証拠を集める時には、プライバシーの侵害に当たらないように注意しながら行いましょう。
例えば、証拠を集める時にLINEの履歴を見るという手段を考える方も多いでしょう。
しかし、嫁のスマートフォンにパスワードがかかっている場合、相手の許可なく勝手に見るというのはプライバシーの侵害に当たる場合があります。
そのような手段で集めた証拠は裁判では有効なものとならない可能性が高いため十分に注意しましょう。
□慰謝料や親権はどうなる?
嫁に不倫をされた時には、離婚も視野に考えることでしょう。
その場合、慰謝料や親権についても検討しなければいけません。
ここでは、慰謝料と親権について紹介していきます。
*慰謝料について
慰謝料というのは、不倫をされたことで味わった精神的な苦痛に対する償いとして支払われます。
そのため、慰謝料は証拠さえ集められれば妻にも不倫相手にも請求できます。
慰謝料の相場は100万円から300万円と言われており、相手の支払い能力によって変動します。
また、慰謝料の金額を決める時には不倫の程度や夫婦関係も判断材料になります。
不倫相手に対する慰謝料の請求金額は妻に対するものとほとんど同じくらいの金額です。
しかし、妻から十分な額の慰謝料を受け取っている場合は不倫相手には請求できないため注意しましょう。
*親権について
離婚後、どちらが親権者になるかの判断基準は、子どもを世話していたという今までの実績です。
そのため、たとえ妻が不倫をしていたとしても親権は女性の方が圧倒的に有利です。
父親が親権をとれるケースには以下のような例があります。
・母親の子育てに問題がある
・父親が専業主婦である
・現在、母親と別居中であり、子どもが父親と同居している
・子どもが15歳以上で、父親と同居したいという意思がある
上記のようなケースでは父親に親権がわたる可能性がありますが、ほとんどの場合は母親が優位であることを留意しておきましょう。
□まとめ
嫁の不貞の証拠を集める時には、プライバシーの侵害に当たらないように注意して行いましょう。
嫁が不倫していた時には離婚や慰謝料を巡って裁判になることも考えられますが、プライバシーを侵害する手段で集めた証拠は証拠として認められない可能性があります。
正当な手段で証拠を集めていきましょう。