「気になるあの人の声を聞きたい」というように、誰かの声を盗み聞きしたくなる気持ちが芽生える時もあるかもしれません。
そんな時、「盗聴」という選択肢が頭に思い浮かぶ人もいるかと思います。
しかし、盗聴とは気味が悪く怖いものですよね。
その中で、「パートナーが実は浮気をしているかもしれない」というやましい気持ちではない盗聴もあります。
本記事では、「盗聴は罪に問われるのか」という観点で、盗聴を仕掛ける時に問われる可能性のある犯罪と、盗聴された際に慰謝料を請求するときの行動について紹介します。
このページの目次
□盗聴器を仕掛けると、犯罪行為に該当する場合があります。
盗聴器を設置し盗聴するという行為自体は、現在の日本の法律では犯罪にはなりません。
しかし、場合によっては犯罪を犯してしまっていることもあるため、それぞれのケースについて見ていきましょう。
*「住居侵入罪」になるケース
住居侵入罪は、盗聴器を仕掛ける際に、他人の住居やその敷地内へ承諾を得ず侵入してしまった場合に問われる罪です。
この場合、3年以下の懲役刑か10万円以下の罰金刑に処されます。
*「有線電気通信法違反」になるケース
有線電気通信法違反は、有線電話の回線に盗聴器を仕掛けた場合に問われる罪です。
この場合、2年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑になる可能性があります。
また、固定電話を一部解体して盗聴器を仕掛けた結果、その他通信に何らかの妨害を生じさせた場合は、5年以下の懲役刑か100万円以下の罰金刑に処されます。
*「器物損壊罪」になるケース
器物損壊罪は、盗聴器の設置のために他人の住居の家事をこじ開けて壊したり、家電を一部回収するような他人の所有物を損壊させたりした場合に問われる罪です。
この場合、3年以下の懲役刑か30万円以下の罰金刑、または科料に処されます。
□盗聴してきた相手に慰謝料請求をするためには
盗聴をしてきた相手に対して慰謝料を請求するための3つのステップを紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
ステップ1: 盗聴行為をした犯人を特定
盗聴行為をした人が誰なのかを明確にして、被害届を警察に提出することで、行為者特定のための犯罪捜査が行われます。
ステップ2:相手との話し合い
盗聴行為者が特定できたら、話し合いによって慰謝料請求を進めていきます。
ここで、相手側が盗聴行為を認め、慰謝料を支払ってくれるとなれば、合意書などを作成して内容を明確にすると良いでしょう。
ここの交渉で相手と直接話し合いをするのが怖い方は、弁護士に代理させることも可能です。
ステップ3: 裁判
相手が話し合いに応じなければ、慰謝料の支払いを求めて裁判を起こす必要が出てきます。
裁判では、盗聴行為が疑われている相手が盗聴行為をしたことを立証しなければなりません。
ここで証拠が出なければ、慰謝料請求は難しいと判断されます。
従って、このフェーズでは可能な限り弁護士の力を借りることをおすすめします。
□まとめ
盗聴器を仕掛けること自体は犯罪とされていませんが、その過程で「住居侵入罪」「器物損壊罪」等の犯罪を犯してしまっている可能性があります。
また、仮に盗聴器をされた側の場合は、盗聴行為者を特定し、話し合い、裁判をするという流れを参考にしてください。
当社ではGPSや盗聴器を取り扱っている関係で、適切な利用方法についてお伝えすることが可能です。
もし必要性を感じましたら、お問い合わせください。